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会社を退職するとき、「健康保険を任意継続しますか?」と聞かれることがあります。
「任意継続」とは何なのでしょうか?国民健康保険とは何が違うのか?選び方によっては健康保険で得られる保障や支払う金額が大きく変わってきますので注意が必要です。
本記事では、
健康保険の任意継続を解説します。
良い方を選びましょう!
退職後の健康保険制度への加入
加入
退職後にも何らかの健康保険制度に加入しなければなりません、多くの人は「国民健康保険」と思いつくことでしょう。もしあなたが会社員で会社の健康保険組合(社会保険)に加入しているならば、「任意継続」を選ぶことが可能です。
退職後には、主に3個の選択肢があります。「国民健康保険」と「任意継続」と「被扶養者」です。
国民健康保険
国民健康保険は、社会保険に加入している方及び生活保護を受けている方など特別な場合を除き、国民全員が加入しなければならない健康保険です。退職後に社会保険から外れる場合は、国民健康保険への加入が必要です。
国民健康保険への加入はお住いの市区町村で手続きします。保険料の金額は、お住いの各自治体によって変わります。
健康保険任意継続
「任意継続」とは、今官給している健康保険組合に最大2年間継続して加入できる制度です。基本的には今まで健康保険組合で得られていた給付がそのまま受けられます。ただし、出産手当金や傷病手当金などの一部の給付は除外されます。
また、退職前の会社にて、扶養に入っていた家族がいる場合、引き続き扶養者として健康保険に加入することも可能です。
任意継続する場合は退職後速やかに(期限あり)健康保険組合に手続きを行う必要があります。保険料はいままで会社が負担してくれていた分(全体の半分)を含めて全額を自分で払う必要がありますが、任意継続では一定の上限額が定められているため、前年の年収などの条件によっては国民健康保険を加入した場合よりも安く抑えられる場合もあります。(ケースバイケースです)
被扶養者
配偶者などの扶養に入るケースです。条件などは対象者ごとに異なります。
健康保険任意継続とは
任意継続とは
任意継続とは、退職後も(最長2年間)前職の健康保険組合に加入し続けられる制度です。退職して被保険者の資格を喪失した場合でも、以下の2個の条件を満たしている場合、継続して健康保険組合に加入できます(加入する・しないは任意です)。
- 格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
資格喪失日(一般的には退職日)から20日以内の手続きが必要なため、ボーっとしているといつの間にか20日が過ぎてしまい加入できなくなることもあります。任意継続を希望される場合は速やかな手続きが必要です。
多くのIT中小企業が加入している「TJK -東京都情報サービス産業健康保険組合」では、任意継続被保険者となった場合でも、TJK の保養施設、運動施設の利用、健康診断、人間ドックなどを引き続き利用することができます。
参照(TJK の任意継続のページ):https://www.tjk.gr.jp/insurance/retire/kenpo-08-03
保険料について
当サイトは主に40代、50代のIT技術者(IT関連)の転職について詳しく記載しています。該当の年代の方は、年収が高い方(800万、1000万~)の方も多いでしょう。
健康保険料は今までは勤め先の企業(会社)と折半で支払っていましたが、退職後は個人が全額負担しなければならないため、年収が高い場合は、国民健康保険へ加入した場合の保険料が跳ね上がるケースがあります。任意継続では保険料の上限額が定められているため、国民健康保険料よりも安くなるケースがあります。
最近は健康保険組合では任意継続した場合の保険料ができるサイトを、市区町村では国民健康保険の保険料の計算ができるサイトを用意しているケースが多いので、事前に計算するとよいでしょう。
TJK では、任意継続被保険者の保険料計算表を用意しています。
千葉県千葉市の国民健康保険料試算用のページです。
いずれのサイトも(当サイトで)保険料の金額を保証するものではありませんので、ご自身の責任においてご利用ください。
前年度の年収が800万相当の45歳男性独身のケースです。
TJK への入力は等級・月額を、26等級・380,000以上にて指定。
保険料 | |
---|---|
健康保険組合任意継続(TJK) | 月額 40,394 円 (健康保険 33,820円、介護保険 6,574円) |
国民健康保険(千葉県千葉市) | 年額 891,690 円 (月割りで 74,307円) |
手続きについて
正確な手続きや必要な申請書については、各保険組合に確認してください。
任意継続を行う場合は、以下2点の条件があります。特に「2」は期間が短いので注意が必要です。
- 格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
うっかり20日が過ぎてしまうと資格が失われ手続きを行うことができません。退職日前に余裕をもって加入している健康保険組合に確認をとり、速やかに手続きできるよう準備を進めておく方が安心です。
「健康保険組合任意継続」と「国民健康保険」の比較
主な項目で比較をしてみます。
国民健康保険 | 健康保険組合任意継続 | |
---|---|---|
保険料 | ・2年目以降年収によっては保険料が安くなる場合がある ・前年の年収次第では保険料が高額になる場合がある | ・年収によっては任意継続のほうが保険料が安くなる ・会社負担分がなくなるため保険料が高額になる場合がある ・任意継続中は保険料が変わらない(年収が下がっても変わらない) |
扶養 | ・個別に国民健康保険に加入が必要 | ・引き続き扶養できる |
手続き | ・退職後速やかに手続きが必要 | ・退職後20日以内に手続きを行わないと資格を喪失する |
どちらが得かは各個人によって異なります。保険料の多寡お大きいところですが、扶養の有無も関わりメリット・デメリットが変わりますのでご自身の環境に合わせて選択するのが良いでしょう。
任意継続の年末調整や確定申告について
任意継続で支払った保険料は社会保険料控除の対象となりますので年末調整や確定申告で手続きができます。どちらの手続きにおいても(支払い)領収書は必要ありません。
ただし支払金額がわからなくなりますので領収書を保管しておくか、支払金額がわかるようにしっかり管理しておくことが大切です。
任意継続期間中に再就職した場合
再収束先の会社にて年末調整が行われます。年末調整時に任意保険で支払った保険料の合計を記入することで調整をうけることができます。
任意継続期間中に事業を行っている場合
翌年の確定申告にて社会保険料控除を申請することができます。
任意継続の注意点(留意点)
保険料の滞納があれば資格を失う
任意継続を行った場合、振り込みなどで毎月の保険料を支払います。支払いには期限があり、基本的には1日でも滞納した場合は資格を失います。
健康保険組合によっては半年分の前納などができますので、毎月の手続きが難しい方(海外によく行かれる方など)で金銭に余裕のある方は前納したほうが安心かもしれません。
2年目は国民健康保険のほうが安くなるケースがある
健康保険料は前年の年収によって算出されるため、退職後の1年間は(勤めていた年収が高い場合)国民健康保険料が相当高くなることがあり、そのため任意継続を選ばれるケースがあります(任意継続では保険料の上限額が定められているため、国民健康保険料よりも安くなるケースがある)。
ただし任意継続の保険料は継続中は変わりません。もし、退職後の収入が激減した場合は2年目の保険料は国民健康保険料のほうが安くなるケースもあります。その場合は任意継続から外れ、国民健康保険に加入するなども可能です。
新たな勤務先の健康保険の被保険者となったときは資格を失う
再就職し新たな勤務先で健康保険に加入した場合は任意継続の資格を失います。資格喪失手続きが必要になる場合がありますので、加入している健康保険組合に確認してください。
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まとめ:任意継続 or 国民健康保険 どちらが得?
任意継続 or 国民健康保険 どちらが得?については、それぞれのメリット・デメリットがあるので各個人の状況によって異なります。
健康保険組合任意継続は年収が高い(高かった)方や、扶養家族が多い方に特にメリットが大きい制度ですのでご自身の状況をよく確認して、より良い制度を利用してください。
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