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失業保険では、4週間ごとにハローワークに行き認定を受けなければなりません、いつも「翌月は〇日」と言われているかもしれませんが、ハローワークの認定日は人(正確には曜日)によって決まっています。
決まり方がわかれば数か月先まで認定日がわかります。
本記事では、
ハローワークの認定日を確認する方法を解説します。
自分のスケジュールに組み込んでおきましょう
失業保険の「認定日」の決まり方
決まり方
認定日は、最初にハローワークに申請に行った日(曜日)とは限りません。認定日は4週間に1回の割合で設定され、曜日が固定されます(祝日と重なった場合を除く)。
認定日の「週型」と「曜日」の確認
ハローワークの認定日は個人ごとに割り振られた「週型」と「曜日」で決まります。「週型」と「曜日」は「雇用法権需給資格者証」に記載されます。
「17.認定日」に書かれます。上記の場合は「3型」の「月(曜日)」になります。
「型」はハローワークの週の種類を表し、曜日は字の通り「曜日」です。
この型をもとに、ハローワークでもらえる認定日カレンダーを確認します。
認定日の確認
ハローワークには「認定日カレンダー」の紙が置いてありますので、1枚もらってきましょう。
上表は、船橋公共職業安定所発行(令和5年6月~)のカレンダー
自分の「型」と「曜日」に当てはまる認定日を確認します。日程が年末年始や祝日に重なる場合は日付(曜日)が変わっていますので注意が必要です。
認定日にいけない場合
いけない場合
基本的にハローワークに認定日は変えられません(必ず、その日に行かなければならない)。ただし、以下の事情のある場合は認定日を変更することができます。
(証明できる資料がない場合は、原則として認定日の変更はできません)
① 就職・就労
内定通知、採用通知、採用証明書、タイムカードの写し等の就職・就労日の確認ができるもの
② 本人の14日以内の疾病・負傷
病院等が交付した領収書、薬の袋、診断書等
③ 認定日当日の交通事故
警察署が交付した事故証明書
④ 自宅の家事、浸水等
消防署が交付した被災証明書
⑤ 官公庁、裁判所、市議会等への出頭
出頭通知書・出頭証明書
⑥ 採用面接
面接通知書・面接証明書
⑦ 安定所の指示による公共職業訓練の受講または指導による各種講習の受講
受講証明書
⑧ 各種国家試験、検定等の資格試験の受験
受験通知書・受験証明書
⑨ 親族(配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族)の看護(14日以内)
本人との関係が確認できる書類および領収書、薬の袋、診断書等
⑩ 親族(同⑨)の危篤、死亡または葬儀
医師の証明書、死亡診断書等
⑪ 配偶者または3親等以内の血族・姻族の命日の法事
住職の証明書等
⑫ 親族(同⑨)の結婚式等への出席
招待状等
⑬ 本人の結婚式(式に引き続いての新婚旅行を含む)
招待状等式の日取りがわかるもの
⑭ 子弟の入学式(入園式)、卒業式(卒園式)への出席
案内通知書等
⑮ 選挙権等公民としての権利行使
安定所が指示する書類
原則として認定日(時間を含む)は変えられません。
変更する場合でも証明できる資料の提示が求められるため、あらかじめ認定日をしっかり確認し予定しておきましょう。
まとめ
ハローワークの失業保険の認定日は、各人の「週型」と「曜日」によって自動的に決まります。
- 「週型」と「曜日」は「雇用法権需給資格者証」に記載される
- 認定日は「週型」と「曜日」によって決まる
- 認定日は職業安定所発行のカレンダーで確認できる
認定日は必ず行けるようにスケジュールして臨みましょう。
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