失業保険受給中のブログ・アフィリエイトはOK?収益申請方法(ハローワーク、内職)

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ブログ・アフィリエイト、失業保険期間中の対応について

失業保険は基本的に就職状態ではない(失業中)でなければ受給できません。ただし、1日4時間以内(週20時間以内)の内職が認められています。失業保険期間中にブログ・アフィリエイトをしていた場合の申請、および収入の申請について迷いますよね。

収入が無い、収入が少ない、期間中は収入が無くとも収益化のために作業したら申請が必要ですので気を付けましょう。

本記事では、失業保険期間中にブログ・アフィリエイトで収益を得た場合の申請について解説します。正しく申請することが大事です。

この記事のポイント(1分でわかる要約)

  • 結論: 失業保険をもらいながらブログ活動はOK!
  • 条件: 「1日4時間未満」「週20時間未満」がキーワード
  • 注意:収益が無くとも申告が必要(バレると罰則の可能性があります)
目次
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失業保険中にブログ・アフィリエイトはしてOK!条件がある

結論

結論:失業保険受給中でもブログ・アフィリエイトはできる

失業保険の目的は「1日でも早い再就職のための支援」になりますので、基本的には「失業中であること」「就職しようとする積極的な意思があること」が本来の状態です。

一定の条件内で、内職としての仕事が認められています。実際には、1日4時間未満(週20時間以内)の業務(内職扱い)なら、ココナラやクラウドワークスなどでも対応可能です。

期間働いでOKな時間数
1日の働く時間1日4時間以内
1週間の働く時間週20移管以内

正しく申請する(不正受給にならないように)

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、勤務時間や収入を正しく申告しないと不正受給と見なされる可能性があります。

失業保険については、4週間に一度の失業保険認定日において、以下の状態であることを申告します。

  • 「失業状態であること」
  • 「求職活動を行なっていること」

さらに期間中にアルバイトや内職した場合、申告をします。虚偽の報告をすると不正受給とみなされる場合があり、給付金の受け取りができない、もしくあ、受け取った金額の3倍を返還しないといけない場合があります。

注意!

不正受給とみなされると受け取った金額の3倍を返還しないといけない。

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、必ず正しく申告してください。

収益(収入)が無くとも申請する(不正受給にならないように)

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、収益(収入)が無くても申請しなければなりません。

ブログ・アフィリエイトのために作業した日・時間(記事を書いたり、リライトしたり、修正したり)はすべて 働いた ことになります。ハローワーク失業保険受給期間中に働いた場合は、(収入の有無にかかわらず)申請が必要ですので気を付けましょう。

以下の条件を超える場合は、内職ではなく、働いたことになるので失業保険の受給ができなくなります。働く時間に気を付けないといけません。

内職となる条件
  • 求職申し込み後の7日間は働かないこと
  • 1日の働く時間は4時間未満であること
  • 働いた時間が週20時間未満であること

1日4時間を超えて働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。

収益が多いと受給金額が減額になる場合がある

1日4時間(週で20時間以内)の場合、前職での賃金日額の80%を超えて(1日当たりの)収入があった場合は、失業保険の受給額が減額されますので注意が必要です。

減額の計算式

「基本手当日額 + 1日当たりの収入 - 賃金日額の80%」が減額対象金額です。

  • 基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」です。
  • 賃金日額は、雇用保険受給資格者証の「14.離職時賃金日額」です。
  • 1日当たりの収入は、収入から「控除額(1,357円)」を引いた額です。「※金額は毎年8月に改定されます」

パターン1)

「①基本手当日額:8,000円」「②賃金日額:12,000円」で、1日当たりの収入が 6,000円 だった場合

8,000円 + (6,000円 – 1,357円) – (12,000円 × 80% ) = 3,043円

計算結果がプラスになるため、3,043円が本来の基本手当日額から差し引かれます。

パターン2)

「①基本手当日額:4,000円」「②賃金日額:8,000円」で、1日当たりの収入が 2,000円 だった場合

4,000円 + (2,000円 – 1,357円) – (8,000円 × 80%) = -1,757円

計算結果がマイナス(0円以下)になるため、失業保険の減額はありません。

失業保険中にブログ・アフィリエイトで収益を得た場合の注意点と申告方法

注意点

ハローワークに相談する

失業保険申請時や認定日にハローワークに「ブログ・アフィリエイトをしていること」を実施して(働いていること)を早めに相談します。所管のハローワークによって「こうしてください」と方針が異なる場合がありますので、必ず確認を取ることをおすすめます。

ポイント

自分が申告するハローワークに必ず確認してください。

以降は、私が経験したハローワークで教えてもらった対応方法を中心に解説します。

働いた時間の申告

ハローワーク(失業保険受給)では、4週間に一度の認定日に申請をします。認定日は受給者ごとによって決まっていますのでよほどの事情が無い限りは認定日に必ずハローワークに行かなければなりません。

認定日の仕組みはこちら

認定日に「失業認定申告書」で申告します。

失業認定申告書
  • 内職・手伝いをしましたかで「ア した」に〇をする
  • 「就業先名」に「ココナラ」「クラウドワークス」を書く
  • 一日あたりの労働時間を記入する(例:3時間)
  • 月表に月(例:10月)を書く
  • 仕事をした日について、4時間未満の場合は「×」、4時間以上の場合は「〇」をつける

1日4時間以上働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。

注意点

たとえ収益が発生してなくとも、収益化を目的に作業した場合は申告が必要です。

収入の申告

ブログ・アフィリエイトでの収入は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となります。

ポイント

ハローワークによっては成果発生日(売上確定日)とするかもしれません。必ず最寄りのハローワークにご相談ください。

振り込みがあった場合は、申告します。

  • 「収入のあった日」に日付、収入額、何日分の収入かを記載する

「何日分の収入か」はその収入のために働いた日数を記載します。

注意点

ブログの収益は、どの日の作業分の収益かを判断することは難しいですね。

ハローワークによっては解釈が異なる場合がありますので、基本的には最寄りのハローワークにきちんと確認してください。私が行ったハローワークでは、前回の認定日以降の作業した日が働いた日数になりました。

(1日4時間未満の場合)収入額を働いた日数で割った額が1日当たりの収入額になり、別途計算式において金額が超過した場合は受給金額が減額、または不支給になる場合があります。(1日4時間以上働いた場合は「就労」となるため、該当日の手当が先送りになります(最長1年間))

高額な(1日あたりの収入額が大きくなる)仕事を行った場合、失業保険の受給額が減額される場合があります。

収入のあった日は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となりますが、ブログ・アフィリエイトでは入金日を後ろにずらすことができ、失業保険受給期間終了後の入金であれば(収入の)申告は発生しませんので減額の計算対象にならないことを案内しているサイトもあります。この方法の是非はご自身で判断してください(またはハローワークに相談してください)

本記事は、意図的に入金日を後ろにずらすことを推奨するものではありません。

失業保険受給期間中に収入が無くとも働いた場合は、働いた時間の申告は必要です。

ハローワークによっては、「入金日」ではなく、「売り上げが確定した日(出金可能になった日)」を収入発生日とする可能性もあります。一度、最寄りのハローワークに確認・相談することをおすすめします。

ブログ・アフィリエイトの確定申告

ブログ・アフィリエイトを含めて、失業保険の給付金を除き、年間ある一定金額以上の収入を得た場合は確定申告が必要です。ブログ・アフィリエイトの確定申告のための帳簿の付け方は単純に入金→収入ではなく、コツがあります。このコツを知らないと、申告漏れ、申告ミスで修正申告が必要になったり、追徴課税・延滞金が課される場合がありますので注意が必要です。最悪の場合脱税を疑われるケースも心配されます。

失業保険の給付を受けながら、効率的に自分に合う求人を見つける方法

見つける方法

失業保険を受給しながら転職活動を進めるなら、応募先を効率よく見つけられる転職エージェントの活用が有効です。

失業保険受給期間中は【求職者】として、継続的に就職活動を行っている証明をしなければ給付が受けられません。そのため、転職エージェントを活用し、エージェントの社員募集会社一覧から実際に応募(応募ボタンを押すこと)が、効率的な転職実績につながります。

良い会社との面接の機会に繋がれば、そのまま、就職、正社員も夢ではありません。

  • 「転職活動の証明」にもなるので、安心して給付を受けながら、じっくりと将来を考えられます。
  • 特に「いつかは正社員に」と考える人には、効率的な情報収集の場として最適です。
  • エージェントを使えば、自分に合いそうな求人を紹介してもらえるため、求人探しの手間を減らしながら応募先を見つけやすくなります。
  • 給付を受けながら、無理なく次の仕事を探したい方に向いています。

※失業保険の受給中は、応募など実際の求職活動実績が重要です。

応募実績がないと失業保険が休止されるリスクがあります。

ブログ・アフィリエイトをしながらステップアップを目指す

ステップアップ

一方で、ブログ・アフィリエイトを機に、会社に縛られない『フリーランス』という道に興味を持った方もいるのではないでしょうか?

正社員では得られないメリットが独立・開業にはあり、これはまた一つ大きな人生のチャンスです。最近は「個人事業主」として働く方も多くなってきました。会社に縛られない生き方も魅力的です。

独立・開業(個人事業主)のメリット

  • 自分でお仕事を選べる → 「やりたい案件」だけを選んで働ける
  • 場所を選べる → 通勤ゼロ。自宅やカフェがオフィスになる
  • 収入の上限を伸ばす → スキル次第で「年収800万円〜」も視野に入る

独立に対するノウハウが豊富なエージェントを選べば、進め方も安心、ハードルは一気に下がります。まずはフリーランスの単価相場をチェックしてみましょう。

おすすめITエンジニア向けフリーランスサポートは 独立を考えるITエンジニア向けのお仕事紹介サービス【Pe-BANK】 (PR)です。

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よくある質問(FAQ)

よくある質問
よくある質問

Question

4時間“ぴったり”はどうなるの?

Answer

4時間“ぴったり”は4時間以上扱い=就労/就職扱いです。内職扱いは4時間未満(=3時間59分まで)が目安。※一部例外あり。

よくある質問

Question

週20時間以上働いた場合はどうなるの?

Answer

原則就職扱いとなり、以後の基本手当は支給対象外です(条件により再就職手当の可能性あり)。

よくある質問

Question

入金日と発生日どちらで申告するべきですか?

Answer

原則、支給/入金日基準で申告します。運用が所轄でわずかに異なることがあるため、最寄りハローワークで確認が必要です。

まとめ:失業保険中にブログ・アフィリエイトはしていいのか?

まとめ

失業保険中にブログ・アフィリエイトで仕事をして、収入を得ることは可能です。ただし、条件があり、働いた時間や得た収入額によっては支給の延期、減額などになる場合がありますので注意が必要です。

ポイント
  • 失業保険中にブログ・アフィリエイトで仕事をすることは可能
  • 1日4時間未満(週20時間未満)は内職扱いとなる
  • 1日4時間以上(週20時間以上)は就労と見なされ、該当日の支給が延期される(最長1年間)
  • 収入金額によって支給額が減額、または不支給をなる場合がある

失業保険とは本来「失業中であり、仕事を探している期間に収入が無いと困る」人を援助するための施策となります。とはいえ、「失業保険だけでは生活が苦しい」人もいるので条件内での内職・アルバイトが認められています。

ルールを守って、正しく受給・活動することが大切です。まだ登録していない方は、クラウドワークス (PR) ココナラ (PR) などで自分にできそうな案件があるかチェックしてみるのも良いでしょう。

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著作者:IT転職のススメ(管理人)Boon ☆

IT業界歴20年以上/PM10年以上/管理職5年以上。採用・面接の現場経験から、企業が本当に求める人材像や評価ポイントを実務目線で発信しています。

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