【ハローワーク】失業保険受給中のブログ・アフィリエイトの収益はどうするのか?正しく仕事する・申請する方法を解説(内職)

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ブログ・アフィリエイト、失業保険期間中の対応について

失業保険では基本的に就職状態ではない(失業状態)でなければ受給できません。ただし、1日4時間以内(週20時間以内)の内職が認められています。

失業保険期間中にブログ・アフィリエイトをしていた場合の申請、および収入の申請について迷いますよね。

収入が無い、収入が少ない、期間中は収入が無くとも収益化のために作業したら申請が必要ですので気を付けましょう。

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ポイント

本記事では、

失業保険期間中にブログ・アフィリエイトをしていた場合を解説します。

正しく申請することが大事です。

目次

失業保険中にブログ・アフィリエイトはしていいのか?

Point.
失業保険中
していいのか?

結論:失業保険受給中でもブログ・アフィリエイトはできる

結論

失業保険の目的は「1日でも早い再就職のための支援」になりますので、基本的には「失業中であること」「就職しようとする積極的な意思があること」が本来の状態です。

ただし、一定の条件内で、内職としての仕事が認められています。ブログ・アフィリエイトでの仕事・収入も、この条件に当てはまれば可能です。

正しく申請する(不正受給にならないように)

正しく申請する

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、勤務時間や収入を正しく申告しないと不正受給と見なされる可能性があります。

失業保険については、4週間に一度の失業保険認定日において、以下の状態であることを申告します。

  • 「失業状態であること」
  • 「求職活動を行なっていること」

さらに期間中にアルバイトや内職した場合、申告をします。虚偽の報告をすると不正受給とみなされる場合がり、給付金の受け取りができない、もしくあ、受け取った金額の3倍を返還しないといけない場合があります。

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、必ず正しく申告してください。

収益(収入)が無くとも申請する(不正受給にならないように)

無くても申請

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、収益(収入)が無くても申請しなければなりません。

ブログ・アフィリエイトのために作業した日・時間(記事を書いたり、リライトしたり、修正したり)はすべて 働いた ことになります。ハローワーク失業保険受給期間中に働いた場合は、(収入の有無にかかわらず)申請が必要ですので気を付けましょう。

以下の条件を超える場合は、内職ではなく、働いたことになるので失業保険の受給ができなくなります。働く時間に気を付けないといけません。

内職となる条件
  • 求職申し込み後の7日間は働かないこと
  • 1日の働く時間は4時間未満であること
  • 働いた時間が週20時間未満であること

1日4時間を超えて働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。

収益が多いと受給金額が減額になる場合がある

減額になるかも

失業保険受給中の内職について収入額の制限はありませんが、実際に収益が一定額を超えると受給額が減額されます。

1日4時間(週で20時間以内)の場合、前職での賃金日額の80%を超えて(1日当たりの)収入があった場合は、失業保険の受給額が減額されますので注意が必要です。

減額の計算式

「基本手当日額 + 1日当たりの収入 - 賃金日額の80%」が減額対象金額です。

これだけでは、なんのこっちゃ?か分かりませんね。

  • 基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」です。
  • 賃金日額は、雇用保険受給資格者証の「14.離職時賃金日額」です。
  • 1日当たりの収入は、収入から「控除額(2023年は 1,331円)」を引いた額です。

パターン1)

「①基本手当日額が 8,000円」、「②賃金日額が12,000円」で、1日当たりの収入が 6,331円だった場合、

8,000円 +(6,331円 ー 1,331円)ー (12,000円 × 80%)= 3,400円

のため、3,400円が減額されます。

パターン2)

「①基本手当日額が 4,000円」、「②賃金日額が8,000円」で、1日当たりの収入が 2,331円だった場合、

4,000円 +(2,331円 ー 1,331円)ー (8,000円 × 80%)= -1,400円 (マイナス額)

のため、支給金額の減額はありません。

失業保険中にココナラ・クラウドワークスで働く場合の注意点と申告方法

Point.
注意点と
申告方法

ハローワークに相談する

相談する

失業保険申請時や認定日にハローワークに「ブログ・アフィリエイトをしていること」を実施して(働いていること)を早めに相談します。ハローワークによって「こうしてください」と方針が異なる場合がありますので、必ず確認を取ることをおすすめます。

自分が申告するハローワークに直接確認してください。

以降は、私が経験したハローワークで教えてもらった対応方法を中心に解説します。

働いた時間の申告

時間の申告

ハローワーク(失業保険受給)では、4週間に一度の認定日に申請をします。認定日は受給者ごとによって決まっていますのでよほどの事情が無い限りは認定日に必ずハローワークに行かなければなりません。

認定日に「失業認定申告書」で申告します。

失業認定申告書
  • 内職・手伝いをしましたかで「ア した」に〇をする
  • 「就業先名」に「ココナラ」「クラウドワークス」を書く
  • 一日あたりの労働時間を記入する(例:3時間)
  • 月表に月(例:10月)を書く
  • 仕事をした日について、4時間未満の場合は「×」、4時間以上の場合は「〇」をつける

1日4時間以上働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。

注意点

たとえ収益が発生してなくとも、収益化を目的に作業した場合は申告が必要です。

収入の申告

収入の申告

ブログ・アフィリエイトでの収入は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となります。

ポイント

ハローワークによっては成果発生日(売上確定日)とするかもしれません。必ず最寄りのハローワークにご相談ください。

振り込みがあった場合は、申告します。

  • 「収入のあった日」に日付、収入額、何日分の収入かを記載する

「何日分の収入か」はその収入のために働いた日数を記載します。

注意点

ブログの収益は、どの日の作業分の収益かを判断することは難しいですね。

ハローワークによっては解釈が異なる場合がありますので、基本的には最寄りのハローワークにきちんと確認してください。私が行ったハローワークでは、前回の認定日以降の作業した日が働いた日数になりました。

(1日4時間未満の場合)収入額を働いた日数で割った額が1日当たりの収入額になり、別途計算式において金額が超過した場合は受給金額が減額、または不支給になる場合があります。

(1日4時間以上働いた場合は「就労」となるため、該当日の手当が先送りになります(最長1年間))

高額な(1日あたりの収入額が大きくなる)仕事を行った場合、失業保険の受給額が減額される場合があります。

収入のあった日は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となりますが、ブログ・アフィリエイトでは入金日を後ろにずらすことができ、失業保険受給期間終了後の入金であれば(収入の)申告は発生しませんので減額の計算対象にならないことを案内しているサイトもあります。この方法の是非はご自身で判断してください(またはハローワークに相談してください)

本記事は、入金日を後ろにずらすことを推奨するものではありません。

失業保険受給期間中に収入が無くとも働いた場合は、働いた時間の申告は必要です。

ハローワークによっては、「入金日」ではなく、「売り上げが確定した日(出金可能になった日)」を収入発生日とする可能性もあります。一度、最寄りのハローワークに確認・相談することをおすすめします。

おすすめ転職エージェント

Point.
おすすめ
転職エージェント

失業保険受給期間中はお仕事をしっかり探しましょう。特にIT業界は慢性的な人手不足で在り、また身に着けたスキルによっては就職が有利になる、より条件がよい転職ができるチャンスが多い業界です。

IT業界転職におすすめの転職エージェントを紹介します。

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まとめ:失業保険中にブログ・アフィリエイトはしていいのか?

Point.
失業保険中の内職
まとめ

失業保険中にブログ・アフィリエイトで仕事をして、収入を得ることは可能です。ただし、条件があり、働いた時間や得た収入額によっては支給の延期、減額などになる場合がありますので注意が必要です。

ポイント
  • 失業保険中にブログ・アフィリエイトで仕事をすることは可能
  • 1日4時間未満(週20時間未満)は内職扱いとなる
  • 1日4時間以上(週20時間以上)は就労と見なされ、該当日の支給が延期される(最長1年間)
  • 収入金額によって支給額が減額、または不支給をなる場合がある

失業保険とは本来「失業中であり、仕事を探している期間に収入が無いと困る」人を援助するための施策となります。とはいえ、「失業保険だけでは生活が苦しい」人もいるので条件内での内職・アルバイトが認められています。

ルールを守って、正しく受給・活動することが大切です。

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