【失業保険】副業・アルバイトはバレる?条件内ならOKなやり方

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失業保険をもらいながら副業やアルバイト

会社を辞めたあと、失業保険をもらいながら生活を立て直そうと考える人は多いです。同時にこんな疑問が出てきます。

失業保険もらいながら副業したらバレる?隠した方がいい?

隠すとほぼ確実にバレるわ。条件内なら申告してやるのが正解よ。待機中はNGだわ。

結論から言うと、条件を守れば副業・アルバイトは可能です。やり方を間違えると不正受給となり、給付停止や重いペナルティの対象になり得ます。

この記事のポイント

  • できる条件: 待機期間後、1日4時間未満・週20時間未満(内職扱い)+申告
  • バレる: 税金・雇用保険・調査などで、隠した副業はほぼ確実に発覚しやすい
  • おすすめ例: クラウドワークス/ココナラの単発、ブログ(詳細は各記事へ)
  • 注意: 開業届を出すと就業扱いになることがある

を分かりやすく解説します。

目次
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結論:条件を守れば副業・アルバイトはできる

結論

結論:失業保険受給中でも副業やアルバイトはできる

失業保険を受けながら副業をすること自体は禁止されていません。一定の条件内なら、内職としての仕事が認められます。実際には、1日4時間未満・週20時間未満の業務なら、副業やアルバイトができることが多いです。

期間働いてOKな時間数
1日の働く時間1日4時間未満
1週間の働く時間週20時間未満

副業の内容はハローワークに申告する必要があります。収入額や働き方によっては失業手当が減額されたり、支給対象外になることもあるため注意が必要です。

正しく申請する(不正受給にならないように)

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、勤務時間や収入を正しく申告しないと不正受給と見なされる可能性があります。失業保険については、4週間に一度の失業保険認定日において、以下の状態であることを申告します。

  • 「失業状態であること」
  • 「求職活動を行なっていること」

さらに期間中に副業やアルバイト(内職)した場合、申告をします。虚偽の報告をすると不正受給とみなされる場合があり、給付金の受け取りができない、もしくは、受け取った金額の3倍を返還しないといけない場合があります。

注意!

不正受給とみなされると受け取った金額の3倍を返還しないといけない。

失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、必ず正しく申告してください。

失業保険の「待機期間」は副業NG

失業保険には、申請後に7日間の待機期間があります。この期間は 完全に失業状態であること が条件になりますので、副業やアルバイト(内職)はできません

もしこの期間に働いてしまうと、「失業認定が遅れる」、「支給開始が後ろにずれる」可能性があります。そのため、副業を始めるなら待機期間が終わってからにするのが基本です。

隠した副業はほぼ確実にバレる

確実にバレる

日本のハローワークの調査能力は凄く、ほぼ確実にバレると言っても過言ではありません。また、バレる・バレない以前に、もしバレた時のペナルティが重すぎます。絶対に隠れて副業やアルバイト(内職)はしないようにしましょう。

バレる理由は主に以下の3つです。

① 確定申告、税金関係でバレる

副業などを行い一定以上の収入がある場合は税金を納めなければなりません。確定申告をすることで、税務署の情報が他の行政機関と共有されることがあり、その結果、収入から副業が判明するケースがあります。

また、収入があるにも関わらず確定申告、納税をしなければ、最悪の場合脱税となりますのでもっとひどい結果になります。失業保険受給中に働いた場合は正しく申告し、税金関係もしっかり行うことが必要です。

② 雇用保険の加入記録などでバレる

アルバイトなどで働くと「雇用保険」「社会保険」に加入する可能性があり、加入記録から働いていることが分かります。また、正式にアルバイトとして雇われた場合は「就職した」と見なされて失業保険対象ではなくなる可能性もありますので、実際に行う副業、アルバイトの内容には注意が必要です。

③ ハローワークの調査でバレる

ハローワークでは多くの不正受給者を見てきた経験があり、そもそもカンが鋭いです。また、調査能力もすさまじく逃しません。副業やアルバイトをしていると必ず誰かとは接する必要があり、人づてでバレるケースも多くあります。

不正受給になると?重いペナルティ

ペナルティ

もし副業を隠して失業保険を受け取ると重いペナルティが待っています。

  • 給付停止
  • 受給額の返還
  • 最大3倍の返還

特に「最大3倍の返還」が厳しく、例えば失業保険で毎月20万円×6か月の受給をしていた場合、120万円×3倍で 360万円のペナルティの支払いを求められる可能性があります。

注意!

不正受給とみなされると受け取った金額の3倍を返還しないといけない。

やってもいい副業の例(条件内の単発・内職)

おすすめの副業

条件を守れば、副業は可能です。失業保険受給期間中のアルバイト・内職には条件は下記です。

  • 求職申し込み後の7日間は働かないこと
  • 1日の働く時間は4時間未満であること
  • 働いた時間が週20時間未満であること

※ 収入が無い家業の手伝いやボランティア活動なども時間に含まれます

つまり、どこかに継続的に雇われることは避けて、日雇いや手伝い、内職、ネットで稼ぐ副業などで 1日4時間未満の単発作業にすればオッケーです。

1日4時間(週20時間未満)の場合、前職での賃金日額の80%を超えて(1日当たりの)収入があった場合は、失業保険の受給額が減額されます。

失業保険中におすすめの副業はクラウドワークス、ココナラなどの単発のお仕事です

「クラウドワークス」や「ココナラ」などのネットで案内される副業には、日々いろいろなお仕事があり、登録して受注することで単発で仕事ができます。自分に合った仕事を自分のペースで出来るため、1日4時間未満を守りやすく、また、臨時の収入になって失業保険受給期間中の生活費補填に役立ちます。

クラウドワークス (PR) ココナラ (PR)など、複数のサービスに登録(無料)しておいた方が、お仕事受注のチャンスも広がります。

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ブログ・アフィリエイトを始めるのもおすすめです

失業保険受給期間中は 1日4時間未満というルールがあるため、あまりまとまった仕事ができません。ここは将来の資産づくりのため、ブログ・アフィリエイトを始めてみるのも一つの方法です。

スマホやパソコンがあれば始めることができ、特に専門知識が無くても誰でも始めることができます。最初から大きな収入を狙うのは難しいものの、1年、2年後に月○十万と稼ぐ人もいて、また、ブログ・アフィリエイトの収入だけで生活できている人も世の中にはいます。

失業保険受給期間中はチャレンジする時間がありますので、多くの人に始めやすい副業です。

申告方法(時間・収入)と注意点

申告方法

ハローワークに相談する

失業保険申請時や認定日にハローワークに副業・アルバイトで働いていることを早めに相談します。所管のハローワークによって「こうしてください」と方針が異なる場合がありますので、必ず確認を取ることをおすすめます。

ポイント

自分が申告するハローワークに必ず確認してください。

以降は、私が経験したハローワークで教えてもらった対応方法を中心に解説します。

働いた時間の申告

ハローワーク(失業保険受給)では、4週間に一度の認定日に申請をします。認定日は受給者ごとによって決まっていますのでよほどの事情が無い限りは認定日に必ずハローワークに行かなければなりません。

認定日の仕組みはこちら

認定日に「失業認定申告書」で申告します。

失業認定申告書
  • 内職・手伝いをしましたかで「ア した」に〇をする
  • 「就業先名」に「ココナラ」「クラウドワークス」を書く
  • 一日あたりの労働時間を記入する(例:3時間)
  • 月表に月(例:10月)を書く
  • 仕事をした日について、4時間未満の場合は「×」、4時間以上の場合は「〇」をつける

1日4時間以上働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。

収入の申告

ココナラやクラウドワークスで収入は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日となります。

ポイント

ハローワークによっては成果発生日(売上確定日)とするかもしれません。必ず最寄りのハローワークにご相談ください。

振り込みがあった場合は、申告します。

失業認定申告書
  • 「収入のあった日」に日付、収入額、何日分の収入かを記載する

「何日分の収入か」はその収入のために働いた日数を記載します。(1日4時間未満の場合)収入額を働いた日数で割った額が1日当たりの収入額になり、別途計算式において金額が超過した場合は受給金額が減額、または不支給になる場合があります。

(1日4時間以上働いた場合は「就労」となるため、該当日の手当が先送りになります(最長1年間))

減額の計算式

「基本手当日額 + 1日当たりの収入 - 賃金日額の80%」が減額対象金額です。

  • 基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」です。
  • 賃金日額は、雇用保険受給資格者証の「14.離職時賃金日額」です。
  • 1日当たりの収入は、収入から「控除額(2025年は 1,354円)」を引いた額です。

パターン1)

「①基本手当日額が 8,000円」、「②賃金日額が12,000円」で、1日当たりの収入が 6,331円だった場合、

8,000円 +(6,354円 ー 1,354円)ー (12,000円 × 80%)= 3,400円

のため、3,400円が減額されます。

パターン2)

「①基本手当日額が 4,000円」、「②賃金日額が8,000円」で、1日当たりの収入が 2,331円だった場合、

4,000円 +(2,354円 ー 1,354円)ー (8,000円 × 80%)= -1,400円 (マイナス額)

のため、支給金額の減額はありません。

高額な(1日あたりの収入額が大きくなる)仕事を行った場合、失業保険の受給額が減額される場合があります。

収入のあった日は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となりますが、クラウドワークスやココナラでは入金日を後ろにずらすことができ、失業保険受給期間終了後の入金であれば(収入の)申告は発生しませんが、ハローワークごとに方針が異なる場合がありますので、この方法の是非は必ずハローワークに事前相談してください

失業保険受給期間中に収入が無くとも働いた場合は、働いた時間の申告は必要です。

40代、50代からでもできるおすすめ副業はこちら

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注意:開業届・個人事業主化で止まることがある

開業注意

開業届を出したり、本格的に事業として副業を始めた場合は「就業状態」と判断されることがあります。この場合失業保険の受給資格がなくなる可能性があります。

ココナラ・クラウドワークスも、ブログも、普通に単発で作業をしている分には問題ありません。

「開業届」は、出した日に個人事業主として仕事を始めた(失業状態ではない)となり失業保険の受給対象外になりますので注意が必要です。

将来の独立を考える場合(受給中の注意つき)

独立の道

IT業界で独立・開業を目指す人生の方向性もあります。正社員では得られないメリットが独立・開業にはあり、これはまた一つ大きな人生のチャンスです。最近は「個人事業主」として働く方も多くなってきました。お仕事が増えて収入が大きくなったら起業する手もあります。

独立・開業(個人事業主)のメリット

  • 自分で仕事(単価、収入)を選ぶことができる
  • 嫌になったら仕事、職場を変えられる、変えやすい
  • 働き方を選べる、場所を選べる(テレワークの会社を探せる)
  • 収入の上限を伸ばすことができる

クラウドワークスやココナラでお仕事を受注して実績を積んでいけば、個人事業主として業務委託での仕事の受注を考えていくこともできます。ITの個人事業主、業務委託を目指すなら、個人事業主向けお仕事紹介サービスに登録することをおすすめします。

転職活動の一つになりますので、ハローワーク登録中(失業保険受給中)の登録も可能です。おすすめITエンジニア向けフリーランスサポートは 独立を考えるITエンジニア向けのお仕事紹介サービス【Pe-BANK】 (PR)です。

特に個人事業主ではお仕事を営業活動や単価交渉が大変です。できればITエンジニアとしての仕事に集中したいもの。「PE BANK」は、独立エンジニアの方に向けた営業代行、事務手続きの代行を中心に、エンジニアの方がプロとして独立し、個人事業主として活躍できるようサポートしてくれます。

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よくある質問

よくある質問
よくある質問

Question

失業保険をもらいながら副業はバレますか?

Answer

隠して続けると、税金・雇用保険の記録・調査などからほぼ確実に発覚しやすいです。条件内なら申告して行うのが安全です。

よくある質問

Question

やってもいい副業の条件は?

Answer

原則は待機期間後、1日4時間未満・週20時間未満の内職扱いです。4時間ぴったりは就労扱いになることが多いです。

よくある質問

Question

待機期間中に副業できますか?

Answer

できません。申請後7日間の待機期間は完全に失業状態であることが条件です。

よくある質問

Question

クラウドワークスやブログの詳しい申告は?

Answer

単発受注はクラウドワークス記事、ブログ作業はアフィリエイト記事で申告の書き方を解説しています。

よくある質問

Question

開業届を出したらどうなりますか?

Answer

個人事業主として就業状態と判断され、失業保険の対象外になることがあります。単発作業のまま続ける場合と区別して考えてください。

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まとめ:隠さず、条件内で申告して続ける

まとめ

失業保険中の副業・アルバイトは可能です。ただし条件があり、隠すと発覚リスクが高く、時間や収入次第では支給の延期・減額などもあります。申告して条件内で続けるのが基本です。

ポイント
  • 条件内なら副業・アルバイトは可能(隠さない)
  • 1日4時間未満(週20時間未満)は内職扱い
  • 1日4時間以上は就労扱いで該当日の支給が延期されることがある(最長1年間)
  • 収入額によって減額・不支給になる場合がある。開業届にも注意

失業保険とは本来「失業中であり、仕事を探している期間に収入が無いと困る」人を援助するための施策となります。とはいえ、「失業保険だけでは生活が苦しい」人もいるので条件内での内職・アルバイトが認められています。

ルールを守って、正しく受給・活動することが大切です。

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