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人生において会社の退職はそうそう何度もあることではありません。退職時、退職後に何をすなければならないのかは迷うところですね。
退職時・退職後の手続きは基本的に自分自身ですべて行わなければなりません。手続きをしないでいるともらえるものがもらえないばかりか、後から大変になるものもあります。
本記事では、
退職時・退職後にしなければならない手続き一覧を解説します。
ひとつづつしっかり対応すれば安心です。
〖退職時・退職後の手続き〗最新チェックリスト(2025年版)
チェックリスト
退職まわりの手続きは「期限」と「順番」を外さなければ怖くありません。まずは14日/20日/1か月の3本柱を押さえましょう(2025年4月の雇用保険改正反映済みです)。
区分 | 何をする | 期限のめやす | どこで | 補足 |
---|---|---|---|---|
健康保険① | 任意継続の申請 | 資格喪失の翌日から20日以内 | 旧所属の健保・協会けんぽ | 20日を過ぎると原則不可。土日をまたぐ場合は翌営業日扱い。 |
健康保険② | 国民健康保険へ加入 | 異動日から14日以内(推奨) | 住民票のある市区町村 | 14日を過ぎても加入自体は可・保険料は遡及の運用が一般的。 |
年金 | 国民年金(第1号)へ切替 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村(年金窓口) | 第3号(配偶者扶養)に該当するなら勤務先経由で手続き。 |
失業給付 | 基本手当の手続き | できるだけ早く(受給期間は原則離職翌日から1年) | ハローワーク | 自己都合は待機7日+給付制限1か月(2025/4/1〜)。教育訓練受講で制限解除あり。5年内2回以上の自己都合は3か月。 |
会社から受け取る | 離職票・雇保被保険者証・源泉徴収票など | 源泉徴収票は退職後1か月以内に交付 | 旧勤務先 | 期日を過ぎても届かない時は税務署に不交付の届出が可能。 |
住民税 | 普通徴収の納付(多くは4期) | 6・8・10・翌1月が一般的 | 市区町村から納付書 | 退職月により納付書の到着時期が変動。納付書の期限厳守。 |
退職日までにやること(会社との対応)
やること
退職理由の整理(自己都合/会社都合)
退職理由には「自己都合」と「会社都合」の2種類があります。
会社都合のほうが失業保険がすぐに(しかも長く)もらえたりするメリットがありますが、履歴書の職歴欄に(一生)会社都合で退職を記載しなければなりません。
会社都合は「何か(本人に問題がある)理由があるのでは?」と勘繰られる場合もあり、転職面接時に説明するなど一手間二手間かかりますのであえて自己都合にするケースもあります。
自己都合 | 会社都合 | |
---|---|---|
理由 | 自分の意志で退職を選んだ場合 | 会社の都合で退職になった場合 明らかに会社に非がある場合(※) ※ 直近3か月の残業時間が通常の範囲を超えている場合など |
メリット | 履歴書の退職理由が「自己都合」になる | 失業保険がすぐにもらえる、もらえる期間も長い |
デメリット | 失業保険をもらえるまでにある程度の期間がかかる、失業保険をもらえる期間が短い | 履歴書に「会社都合で退職」と記載する必要がある |
有給休暇の消化
残有給休暇については申告の上取得することができます。
退職時に限り、会社側が有給休暇を買い取ることも認められています(※)。有給休暇は労働者に与えられた権利ですので、退職日から逆算して消化するか、会社に買い取ってもらうかを(会社側と)相談して決めましょう。
※ 買い取る・買い取らないは会社側の意向にもよりますので、事前に会社側と相談が必要です。
「退職所得の受給に関する申告書」(退職所得申告)
退職手当等の支給を受ける場合、退職手当等の支払者(会社側)に提出する手続(書類)になります。
退職金については通常の所得とは異なる税金計算方法が適用されます。退職金としての税金は通常の所得税の税率より低くになりますので退職金の受給に必要です。
提出しない場合、退職金であれば本来払う必要が無い税金を払わなければなりません。
会社から受け取る書類
退職時に会社から受け取る(受け取っておかなければならない)書類があります。一般的には(何も言わなくても)会社から渡されますが、あまりしっかりしていない会社だと忘れられていることも。
必要になる書類ですので退職時には受け取りを確認しましょう。
書類 | 概要 |
---|---|
離職票 | 「離職票」は退職したことを証明するために必要な書類です。 特に失業保険の申請時にハローワークに見せる必要があります。 |
源泉徴収票 | 翌年の確定申告で使ったり、転職先の会社に提出したりするために必要です。(退職後1か月以内交付が原則) |
雇用保険被保険者証 | 雇用保険加入者は会社が雇用保険被保険者証を保管しているので受け取ります。 |
年金手帳 | 基本的には会社が年金手帳を預かっていますので返却してもらいます。 |
その他 | その他会社から提供受けた書類は取っておきましょう。 |
退職後に最優先の3つ:健康保険・年金・雇用保険
最優先
健康保険の選び方
失業状態(無職)になる場合は、健康保険をどうするか選択して手続きをしなければなりません。
退職後の医療保険は主に3択です。
- 国民健康保険に加入する
- 健康保険を任意継続する
- 扶養に入る
それぞれメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法を選びます。「国民健康保険」と「任意継続」の違いについては以下の記事を参考にしてください。

健康保険の選択 | 手続き |
---|---|
国民健康保険 | 退職日から14日以内に、住民票のある市区町村の役所窓口で手続きをします。 |
健康保険組合の任意継続 | 現在の健康保険組合にて、資格喪失日から20日以内に手続きを完了します。期限を過ぎると任意継続ができなくなりますので退職後速やかに手続きすることが大切です。 |
扶養に入る | 扶養に入る健康保険組合にて手続きをします。 |
国民年金手続き
退職前に厚生年金に加入していた場合は、年金をどうするか選択して手続きをしなければなりません。
主な方法は2つです。
- 国民年金に加入する
- (配偶者の)扶養に入る
年金の選択 | 手続き |
---|---|
国民年金 | 退職日から14日以内に、住民票のある市区町村の役所窓口で手続きをします。 |
(配偶者の)扶養に入る | 扶養者の勤務先に申し出て手続きします。 |
失業保険(ハローワーク)手続き
失業状態(無職)になる場合、かつ条件を満たしている場合は、所管のハローワークにて手続きすることで失業給付が受けられます。
- 離職票など必要書類を持ってハローワークへ行けば手続きできます。
- 待機7日+(自己都合の人は)給付制限があります。
– 2025年4月1日以降の退職は(給付制限が)原則1か月に短縮。
– 教育訓練(給付金対象の訓練)を受けている/受けた場合は制限が解除されます。
– 5年内に2回以上の自己都合受給歴があると(給付制限が)3か月になります。
- 受給期間は離職翌日から原則1年。早めの手続きを実施しましょう。
失業保険の受給条件や、手続きに必要なものは、所管のハローワークに確認してください。
税金・届出の実務
実務
住民税の支払い
退職後、住民税は自分で払う必要があります。退職月にもよりますが、市区町村から払い込み通知書が届きますので、記載された月に記載された金額を支払ってください。
住民税は6月、8月、10月、1月に1年分を4等分した金額を支払います。あらかじめ想定していないと思わぬ出費となりますので、支払いに困らないように十分な準備をしていくことが大切です。
確定申告
退職し、年内に再就職(会社へ就職し各手続きが取れた場合)した場合は会社が手続きしてくれますが、年を越した場合は翌年の確定申告が必要になります。
- 源泉徴収票は退職後1か月以内交付が原則です。届かない・対応が遅い場合は税務署に「源泉徴収票不交付の届出」をすることができます。
- 年内に転職して12月給与がある場合は、転職先で年末調整を行うことで確定申告不要です。(ケースにより異なる場合があります)
- 年内に再就職が無い場合、翌年2/16〜3/15の確定申告の実施が基本です。(ケースにより異なる場合があります)
「すぐ転職」か「しばらく無職」かで異なる対応
しばらく無職
直ぐに転職する場合
退職後にすぐに次の会社に就職する場合は、会社側が手続きをしてくれるため比較的簡単です。
転職先の会社から提出が求められる書類がありますので、しっかり用意しておきましょう。
書類 | 概要 |
---|---|
源泉徴収票 | 転職先の会社に提出します。 |
雇用保険被保険者証 | 転職先の会社に提出します。 |
健康診断書 | 転職先の会社からの指示に従います。すでに手持ちのものを提出する場合と、転職先が健康診断を用意してくれる場合など、会社によって異なります。 |
扶養控除等申告書 | 扶養控除(の有無)を申告します。 |
マイナンバー | マイナンバーを証明できるもの(マイナンバーカードなど)を用意します。 |
その他 | 「企業型確定拠出年金」などを利用している場合の手続きは各々確認が必要です。 |
転職する場合は必要な書類について基本的には会社側から連絡があるので、その内容に従って提出すれば大丈夫でしょう。「源泉徴収票」や「雇用保険被保険者証」を無くさないように退職時に前会社から受け取り、しっかり保管してください。
直ぐに転職しない場合(失業状態)
転職先が決まってなく失業状態になる場合や、転職先は決まっているが期間が空いている場合は国民健康保険、年金手続きなどについて自分で手続きが必要です。
- 健康保険(上の3択のいずれかを選ぶ)
- 年金(第1号 or 第3号 を洗濯)
- 失業給付(条件を満たせば受給できる)
- 住民税(納付書が届く)
退職日から次の入社日までに1日でも期間がある場合は手続きが必要です。
3分でできる:コピペOKのチェックリスト
コピペOK
持ちもの | チェック |
---|---|
退職理由(自己都合/会社都合)を確定した | |
会社から離職票/雇保被保険者証/源泉徴収票の受領予定を確認(源泉徴収票は退職後1か月以内) | |
健康保険:任意継続(20日)or 国保(14日推奨)or 扶養 いずれかを選択・申請 | |
国民年金:第1号へ14日以内切替 or 第3号の手続き | |
失業給付:ハローワークで手続き(2025/4〜自己都合は原則1か月、教育訓練で解除可) | |
住民税:納付書の期日をカレンダー入力(多くの自治体は6/8/10/翌1月) | |
年内転職の有無で年末調整/確定申告のどちらになるかを決めた |
よくある質問(FAQ)
FAQ
Q1. 国保の手続きが14日を過ぎました。もう入れませんか?
A. 多くの自治体は14日超でも加入可です(ただし保険料は遡及されます)。速やかに市区町村へ相談しましょう。
Q2. 任意継続と国保、どっちが安いですか?
A. 収入・世帯人数・自治体料率・健保の標準報酬等で逆転します。両方見積もりを取った方が良いでしょう。任意継続は20日以内の申請期限があるので注意が必要です。
Q3. 自己都合でもすぐ失業給付をもらえる方法は?
A. 教育訓練(給付金対象)を受けていれば給付制限が解除される制度が2025/4から拡充されています。
Q4. 源泉徴収票が届きません。どうすれば?
A. 会社に催促し、それでもダメなら税務署に「不交付の届出」手続きをすることができます。
おすすめ転職エージェント
転職エージェント
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- 大手・優良企業
- 賞与年2回
- 研修制度充実
まとめ:退職時・退職後の手続き
まとめ
退職時・退職後の手続きは基本的に自分自身ですべて行わなければなりません。モノによっては手続きをしないでいるともらえるものがもらえないばかりか、後から大変になるものもあります。
しっかりもれなく手続きすることが大切です。
- 制度は自治体・健保組合で運用差があります。本記事の法定締切・原則は公的機関の根拠に基づいています(各自治体・健保で最新情報をご確認ください)。
- 参考根拠:任意継続20日(協会けんぽFAQ)、国民年金14日(日本年金機構)、国保14日推奨/遅れても可(自治体FAQ)、自己都合1か月&教育訓練解除・例外3か月(厚労省資料/案内)、住民税4期(一般的な運用の解説)、源泉徴収票は退職後1か月以内(国税庁・不交付届の案内)。
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著作者:IT転職のススメ(管理人):Boon ☆
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