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失業保険は基本的に就職状態ではない(失業中)でなければ受給できません。ただし、1日4時間以内(週20時間以内)の内職が認められています。失業保険期間中にココナラ・クラウドワークスで働いた場合の申請、および収入の申請について迷いますよね。
本記事では、失業保険期間中にココナラ・クラウドワークスで働いた分の申請について解説します。正しく申請することが大事です。
この記事のポイント(1分でわかる要約)
- 結論: 失業保険をもらいながらクラウドワークスはOK!
- 条件: 「1日4時間未満」「週20時間未満」がキーワード
- 注意: 失業保険を失わないために職を探していることの証拠が必要(詳しくは後述)
失業保険中にココナラ・クラウドワークスはしてOK!条件がある
結論:失業保険受給中でもココナラ・クラウドワークスはできる
失業保険の目的は「1日でも早い再就職のための支援」になりますので、基本的には「失業中であること」「就職しようとする積極的な意思があること」が本来の状態です。
一定の条件内で、内職としての仕事が認められています。実際には、1日4時間未満(週20時間以内)の業務(内職扱い)なら、ココナラやクラウドワークスなどでも対応可能です。
| 期間 | 働いてOKな時間数 |
|---|---|
| 1日の働く時間 | 1日4時間以内 |
| 1週間の働く時間 | 週20時間以内 |
正しく申請する(不正受給にならないように)
失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、勤務時間や収入を正しく申告しないと不正受給と見なされる可能性があります。
失業保険については、4週間に一度の失業保険認定日において、以下の状態であることを申告します。
- 「失業状態であること」
- 「求職活動を行なっていること」
さらに期間中にアルバイトや内職した場合、申告をします。虚偽の報告をすると不正受給とみなされる場合があり、給付金の受け取りができない、もしくは、受け取った金額の3倍を返還しないといけない場合があります。
不正受給とみなされると受け取った金額の3倍を返還しないといけない。
失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、必ず正しく申告してください。
アルバイト・内職の条件
失業保険受給期間中のアルバイト・内職には条件があります。
- 求職申し込み後の7日間は働かないこと
- 1日の働く時間は4時間未満であること
- 働いた時間が週20時間未満であること
1日4時間未満(週で20時間以内)であればアルバイト・内職ができます。ただし、収入が無い家業の手伝いやボランティア活動なども時間に含まれるため気を付ける必要があります。1日4時間を超えて働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。
1日4時間(週で20時間以内)の場合、前職での賃金日額の80%を超えて(1日当たりの)収入があった場合は、失業保険の受給額が減額されますので注意が必要です。
失業保険中にココナラ・クラウドワークスで働く場合の注意点と申告方法
ハローワークに相談する
失業保険申請時や認定日にハローワークに「ココナラ」「クラウドワークス」を実施して(働いていること)を早めに相談します。所管のハローワークによって「こうしてください」と方針が異なる場合がありますので、必ず確認を取ることをおすすめます。
自分が申告するハローワークに必ず確認してください。
以降は、私が経験したハローワークで教えてもらった対応方法を中心に解説します。
働いた時間の申告
ハローワーク(失業保険受給)では、4週間に一度の認定日に申請をします。認定日は受給者ごとによって決まっていますのでよほどの事情が無い限りは認定日に必ずハローワークに行かなければなりません。

認定日に「失業認定申告書」で申告します。
- 内職・手伝いをしましたかで「ア した」に〇をする
- 「就業先名」に「ココナラ」「クラウドワークス」を書く
- 一日あたりの労働時間を記入する(例:3時間)
- 月表に月(例:10月)を書く
- 仕事をした日について、4時間未満の場合は「×」、4時間以上の場合は「〇」をつける
1日4時間以上働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。
収入の申告
ココナラやクラウドワークスでの収入は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となります。
ハローワークによっては成果発生日(売上確定日)とするかもしれません。必ず最寄りのハローワークにご相談ください。
振り込みがあった場合は、申告します。

- 「収入のあった日」に日付、収入額、何日分の収入かを記載する
「何日分の収入か」はその収入のために働いた日数を記載します。(1日4時間未満の場合)収入額を働いた日数で割った額が1日当たりの収入額になり、別途計算式において金額が超過した場合は受給金額が減額、または不支給になる場合があります。
(1日4時間以上働いた場合は「就労」となるため、該当日の手当が先送りになります(最長1年間))
「基本手当日額 + 1日当たりの収入 - 賃金日額の80%」が減額対象金額です。
- 基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」です。
- 賃金日額は、雇用保険受給資格者証の「14.離職時賃金日額」です。
- 1日当たりの収入は、収入から「控除額(1,357円)」を引いた額です。「※金額は毎年8月に改定されます」
パターン1)
「①基本手当日額:8,000円」「②賃金日額:12,000円」で、1日当たりの収入が 6,000円 だった場合
8,000円 + (6,000円 – 1,357円) – (12,000円 × 80% ) = 3,043円
計算結果がプラスになるため、3,043円が本来の基本手当日額から差し引かれます。
パターン2)
「①基本手当日額:4,000円」「②賃金日額:8,000円」で、1日当たりの収入が 2,000円 だった場合
4,000円 + (2,000円 – 1,357円) – (8,000円 × 80%) = -1,757円
計算結果がマイナス(0円以下)になるため、失業保険の減額はありません。
高額な(1日あたりの収入額が大きくなる)仕事を行った場合、失業保険の受給額が減額される場合があります。
収入のあった日は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となりますが、クラウドワークスやココナラでは入金日を後ろにずらすことができ、失業保険受給期間終了後の入金であれば(収入の)申告は発生しませんが、ハローワークごとに方針が異なる場合がありますので、この方法の是非は必ずハローワークに事前相談してください。
ハローワークに申告する「収入額」は、振込手数料を引く前の「手取り額(報酬確定額)」なのか、それとも「額面」なのか、迷う方が多いです。一般的には「経費(手数料)を引いた後の所得」で良いとされるケースが多いですが、ハローワークによって判断が分かれるため、手数料を引いた後の金額で良いか窓口で確認しましょう。
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よくある質問(FAQ)
Question
4時間“ぴったり”はどうなるの?
Answer
4時間“ぴったり”は4時間以上扱い=就労/就職扱いです。内職扱いは4時間未満(=3時間59分まで)が目安。※一部例外あり。
Question
週20時間以上働いた場合はどうなるの?
Answer
原則就職扱いとなり、以後の基本手当は支給対象外です(条件により再就職手当の可能性あり)。
Question
入金日と発生日どちらで申告するべきですか?
Answer
原則、支給/入金日基準で申告します。運用が所轄でわずかに異なることがあるため、最寄りハローワークで確認が必要です。
まとめ:失業保険中にココナラ・クラウドワークスはしていいのか?
失業保険中にココナラやクラウドワークスで仕事をして、収入を得ることは可能です。ただし、条件があり、働いた時間や得た収入額によっては支給の延期、減額などになる場合がありますので注意が必要です。
- 失業保険中にココナラやクラウドワークスで仕事をすることは可能
- 1日4時間未満(週20時間未満)は内職扱いとなる
- 1日4時間以上(週20時間以上)は就労と見なされ、該当日の支給が延期される(最長1年間)
- 収入金額によって支給額が減額、または不支給をなる場合がある
失業保険とは本来「失業中であり、仕事を探している期間に収入が無いと困る」人を援助するための施策となります。とはいえ、「失業保険だけでは生活が苦しい」人もいるので条件内での内職・アルバイトが認められています。
ルールを守って、正しく受給・活動することが大切です。まだ登録していない方は、クラウドワークス (PR) や ココナラ (PR) などで自分にできそうな案件があるかチェックしてみるのも良いでしょう。



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著作者:IT転職のススメ(管理人):Boon ☆
IT業界歴20年以上/PM10年以上/管理職5年以上。採用・面接の現場経験から、企業が本当に求める人材像や評価ポイントを実務目線で発信しています。
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