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失業保険は原則として失業中であることが前提ですが、1日4時間未満・週20時間未満の内職なら、クラウドワークスやココナラでの仕事も認められることがあります。

失業保険もらいながらクラウドワークスってやっていいの?バレたら不正受給にならない?



条件内の内職ならOKよ。大事なのは「時間と収入を正しく申告すること」ね。4時間ぴったりは就労扱いになるから注意してね。
本記事では、受給中にクラウドワークス・ココナラで働く条件、認定日での申告方法、収入による減額の考え方までを整理します。必ず正しく申告してください。
この記事のポイント(1分でわかる要約)
- 結論: 条件内なら、失業保険をもらいながらクラウドワークス・ココナラはOK
- 条件: 内職扱いは「1日4時間未満」「週20時間未満」(4時間ぴったりは就労扱い)
- 申告: 働いた時間と収入は認定日に正しく申告(虚偽は不正受給リスク)
- 注意: 求職活動の実績も必要。運用はハローワークごとに確認
結論:受給中でもクラウドワークス・ココナラは条件付きでOK
結論:失業保険受給中でもクラウドワークス・ココナラはできる
失業保険の目的は「1日でも早い再就職のための支援」です。基本は「失業中であること」「就職しようとする積極的な意思があること」が前提です。
一定の条件内なら、内職としての仕事が認められます。実際には、1日4時間未満・週20時間未満の業務(内職扱い)なら、クラウドワークスやココナラなどでも対応できることが多いです。
| 期間 | 働いてOKな時間数 |
|---|---|
| 1日の働く時間 | 1日4時間未満 |
| 1週間の働く時間 | 週20時間未満 |
正しく申請する(不正受給にならないように)
失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、勤務時間や収入を正しく申告しないと不正受給と見なされる可能性があります。
失業保険については、4週間に一度の失業保険認定日において、以下の状態であることを申告します。
- 「失業状態であること」
- 「求職活動を行なっていること」
さらに期間中にアルバイトや内職した場合、申告をします。虚偽の報告をすると不正受給とみなされる場合があり、給付金の受け取りができない、もしくは、受け取った金額の3倍を返還しないといけない場合があります。
不正受給とみなされると受け取った金額の3倍を返還しないといけない。
失業保険期間中にアルバイトや内職などをした場合、必ず正しく申告してください。
アルバイト・内職の条件
失業保険受給期間中のアルバイト・内職には条件があります。
- 求職申し込み後の7日間は働かないこと
- 1日の働く時間は4時間未満であること
- 働いた時間が週20時間未満であること
1日4時間未満(週20時間未満)であればアルバイト・内職ができます。ただし、収入が無い家業の手伝いやボランティア活動なども時間に含まれるため注意が必要です。1日4時間以上働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。
1日4時間未満で働いた場合でも、前職の賃金日額の80%を超える(1日当たりの)収入があると、失業保険の受給額が減額されることがあります。
認定日での申告方法(時間・収入)
ハローワークに相談する
失業保険申請時や認定日にハローワークに「ココナラ」「クラウドワークス」を実施して(働いていること)を早めに相談します。所管のハローワークによって「こうしてください」と方針が異なる場合がありますので、必ず確認を取ることをおすすめます。
自分が申告するハローワークに必ず確認してください。
以降は、私が経験したハローワークで教えてもらった対応方法を中心に解説します。
働いた時間の申告
ハローワーク(失業保険受給)では、4週間に一度の認定日に申請をします。認定日は受給者ごとによって決まっていますのでよほどの事情が無い限りは認定日に必ずハローワークに行かなければなりません。


認定日に「失業認定申告書」で申告します。
- 内職・手伝いをしましたかで「ア した」に〇をする
- 「就業先名」に「ココナラ」「クラウドワークス」を書く
- 一日あたりの労働時間を記入する(例:3時間)
- 月表に月(例:10月)を書く
- 仕事をした日について、4時間未満の場合は「×」、4時間以上の場合は「〇」をつける
1日4時間以上働いた場合は、該当日の手当が先送りになります(最長1年間)。
収入の申告
ココナラやクラウドワークスでの収入は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となります。
ハローワークによっては成果発生日(売上確定日)とするかもしれません。必ず最寄りのハローワークにご相談ください。
振り込みがあった場合は、申告します。


- 「収入のあった日」に日付、収入額、何日分の収入かを記載する
「何日分の収入か」はその収入のために働いた日数を記載します。(1日4時間未満の場合)収入額を働いた日数で割った額が1日当たりの収入額になり、別途計算式において金額が超過した場合は受給金額が減額、または不支給になる場合があります。
(1日4時間以上働いた場合は「就労」となるため、該当日の手当が先送りになります(最長1年間))
「基本手当日額 + 1日当たりの収入 - 賃金日額の80%」が減額対象金額です。
- 基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」です。
- 賃金日額は、雇用保険受給資格者証の「14.離職時賃金日額」です。
- 1日当たりの収入は、収入から「控除額(1,357円)」を引いた額です。「※金額は毎年8月に改定されます」
パターン1)
「①基本手当日額:8,000円」「②賃金日額:12,000円」で、1日当たりの収入が 6,000円 だった場合
8,000円 + (6,000円 – 1,357円) – (12,000円 × 80% ) = 3,043円
計算結果がプラスになるため、3,043円が本来の基本手当日額から差し引かれます。
パターン2)
「①基本手当日額:4,000円」「②賃金日額:8,000円」で、1日当たりの収入が 2,000円 だった場合
4,000円 + (2,000円 – 1,357円) – (8,000円 × 80%) = -1,757円
計算結果がマイナス(0円以下)になるため、失業保険の減額はありません。
高額な(1日あたりの収入額が大きくなる)仕事を行った場合、失業保険の受給額が減額される場合があります。
収入のあった日は基本的に入金日(銀行に振り込まれた日)となりますが、クラウドワークスやココナラでは入金日を後ろにずらすことができ、失業保険受給期間終了後の入金であれば(収入の)申告は発生しませんが、ハローワークごとに方針が異なる場合がありますので、この方法の是非は必ずハローワークに事前相談してください。
ハローワークに申告する「収入額」は、振込手数料を引く前の「手取り額(報酬確定額)」なのか、それとも「額面」なのか、迷う方が多いです。一般的には「経費(手数料)を引いた後の所得」で良いとされるケースが多いですが、ハローワークによって判断が分かれるため、手数料を引いた後の金額で良いか窓口で確認しましょう。
受給を続けるために:求職活動実績の作り方
失業保険を受け続けるには、認定のたびに求職活動実績が必要です。クラウドワークスで内職しつつも、「仕事を探している」証明を残す必要があります。
実績づくりの一例として、転職エージェントを使い、紹介求人に実際に応募する(応募ボタンを押す)方法があります。具体的な求職活動の記録が、受給継続の裏付けになります。
良い会社との面接の機会に繋がれば、そのまま、就職、正社員も夢ではありません。
- 「転職活動の証明」にもなるので、安心して給付を受けながら、じっくりと将来を考えられます。
- 特に「いつかは正社員に」と考える人には、効率的な情報収集の場として最適です。
- エージェントを使えば、自分に合いそうな求人を紹介してもらえるため、求人探しの手間を減らしながら応募先を見つけやすくなります。
- 給付を受けながら、無理なく次の仕事を探したい方に向いています。
※失業保険の受給中は、応募など実際の求職活動実績が重要です。
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応募実績がないと失業保険が休止されるリスクがあります。
クラウドワークスからフリーランスへ興味がある場合
クラウドワークスでの案件をきっかけに、会社に縛られない『フリーランス』という働き方に興味を持つ人もいます。受給ルールを守ったうえで、将来の選択肢として知っておく程度で十分です。
正社員では得られないメリットが独立・開業にはあり、これはまた一つ大きな人生のチャンスです。最近は「個人事業主」として働く方も多くなってきました。会社に縛られない生き方も魅力的です。
独立・開業(個人事業主)のメリット
- 自分でお仕事を選べる → 「やりたい案件」だけを選んで働ける
- 場所を選べる → 通勤ゼロ。自宅やカフェがオフィスになる
- 収入の上限を伸ばす → スキル次第で「年収800万円〜」も視野に入る
独立に対するノウハウが豊富なエージェントを選べば、進め方も安心、ハードルは一気に下がります。まずはフリーランスの単価相場をチェックしてみましょう。
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よくある質問
Question
失業保険をもらいながらクラウドワークスやココナラはできますか?
Answer
条件内ならできます。内職扱いは原則として1日4時間未満・週20時間未満です。働いた時間と収入は認定日に正しく申告してください。運用はハローワークごとに確認が必要です。
Question
4時間ぴったり働いた場合はどうなりますか?
Answer
4時間ぴったりは4時間以上扱い(就労)です。内職扱いは4時間未満(3時間59分まで)が目安です。※一部例外あり。
Question
週20時間以上働いた場合はどうなりますか?
Answer
原則として就職扱いとなり、以後の基本手当は支給対象外になることがあります(条件により再就職手当の可能性あり)。必ずハローワークで確認してください。
Question
収入の申告は入金日と発生日のどちらですか?
Answer
原則は支給・入金日基準で申告します。所轄によって運用が異なることがあるため、最寄りのハローワークで確認してください。
Question
失業認定申告書には何を書けばよいですか?
Answer
内職・手伝いをした旨に〇をし、就業先名に「クラウドワークス」や「ココナラ」など、一日あたりの労働時間、仕事をした日の印(4時間未満は×、4時間以上は〇)を記入します。詳細は本記事の申告方法を参照してください。
まとめ:失業保険中のクラウドワークス・ココナラは条件付きでOK
失業保険中にクラウドワークスやココナラで仕事をして収入を得ることは可能です。ただし条件があり、働いた時間や収入額によっては支給の延期・減額などになる場合があるので注意が必要です。
- 失業保険中にクラウドワークスやココナラで仕事をすることは可能
- 1日4時間未満(週20時間未満)は内職扱いとなる
- 1日4時間以上は就労と見なされ、該当日の支給が延期される(最長1年間)
- 収入金額によって支給額が減額、または不支給になる場合がある
失業保険とは本来「失業中であり、仕事を探している期間に収入が無いと困る」人を援助するための施策となります。とはいえ、「失業保険だけでは生活が苦しい」人もいるので条件内での内職・アルバイトが認められています。
ルールを守って、正しく受給・活動することが大切です。まだ登録していない方は、クラウドワークス (PR) や ココナラ (PR) などで自分にできそうな案件があるかチェックしてみるのも良いでしょう。
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著作者:IT転職のススメ(管理人):Boon ☆
IT業界歴20年以上/PM10年以上/管理職5年以上。採用・面接の現場経験から、企業が本当に求める人材像や評価ポイントを実務目線で発信しています。
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